離婚協議書とは
→離婚の際の当事者間の様々な約束事を
記載した書面です。
財産分与とは
→夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を
離婚する際又は離婚後に分けることです。
離婚の際、離婚協議書を作成しておかないと、
後々深刻なトラブル(養育費が支払われない等)の
生じる危険が高まります。
養育費の支払い等の金銭給付を内容に含む場合は、
公正証書による離婚協議書の作成がお勧めです。
強制執行認諾条項を入れた公正証書にしておけば、
相手方の支払いが無い場面でも訴訟を起こさずに
すみやかに強制執行(給与差押など)が可能です。
公正証書は、公証人が作成する書面ですが、
当事務所は、ご意向を基に公正証書の文案を作成し、
ご本人たちに代わって公証人と連絡を取るなど、
ご本人たちを全面的にサポートすることが可能です。
なお、相手方と話し合ったものの
なかなか取決めができないケースでは、
夫婦関係調整調停(離婚調停)申立をお勧めします。
相手方との話し合いが難しい場合は、
弁護士さんへのご依頼も一つの方法です。
①打合せ
・離婚協議書の形式(私署証書か公正証書か)や
離婚協議書の内容等を決めるための打合せです。
・当事者のお二人とは別々の機会に面会させて
頂いても差し支えありません。
・協議書の内容に対する法的判断(適法性等)は
当職では対応いたしかねます。
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②戸籍謄本等のお預かり
・ご本人たちの現在の婚姻関係等を確認するため、
戸籍謄本等を事務所がお預かりします。
・戸籍謄本は、事務所が収集することも可能です。
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③原案作成
・打合せ内容に基づき、事務所が
離婚協議書の原案を作成します。
・公正証書にする場合、
公証人によるチェックも済まされた原案を
作成いたします。
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④原案の修正、最終案決定
・作成した原案をご覧頂きます。
(郵便、FAX、メール等による送信でもOK)
・離婚協議書作成分の事務所費用は、
この時点までにお支払い頂きます。
・お求めがあれば原案の修正も可能です。
(ただし、法的な見地による限界有り)
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⑤離婚協議書作成
A 私署証書の場合
・事務所が用意した書面に双方が署名し
実印を捺印して離婚協議書が完成します。
・お互いの印鑑証明書を相手方に
渡して頂く必要があります。
B 公正証書の場合
・予めお約束した日時に、公証人が、
ご本人たちと直接面談した上で、
原案通りに離婚協議書を作成します。
・公証人費用は公証人との面談の当日に
公証人に対し現金で直接お支払い頂きます。
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⑥離婚届の提出
・離婚協議書(の謄本)を双方が受取ってから
離婚届を提出して頂きます。
・お子さんがいらっしゃるケースでは、
裁判所の手続も必要になる場合もあります。
(手続の詳細は事務所がご案内します。)
≪以下は、財産分与手続もお任せ頂く場合です≫
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⑦必要書類のお預り
・離婚後の戸籍謄本等の必要書類をお預りします。
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⑧不動産の所有権移転登記の申請や
自動車の移転登録の申請
・財産分与分の事務所費用のお支払いがあり次第、
事務所が代わりに申請いたします。
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⑨不動産登記手続や自動車登録手続の完了
・手続の完了に伴いお引渡し可能な書類を
全てお引渡しします。
離婚協議書・養育費請求 料金表もご覧ください。