離婚協議書作成・財産分与手続の進め方

 

離婚協議書とは

→離婚の際の当事者間の様々な約束事を

 記載した書面です。

 

財産分与とは

→夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を

 離婚する際又は離婚後に分けることです。

 

離婚の際、離婚協議書を作成しておかないと、

後々深刻なトラブル(養育費が支払われない等)の

生じる危険が高まります。

 

養育費の支払い等の金銭給付を内容に含む場合は、

公正証書による離婚協議書の作成がお勧めです。

強制執行認諾条項を入れた公正証書にしておけば、

相手方の支払いが無い場面でも訴訟を起こさずに

すみやかに強制執行(給与差押など)が可能です。

 

公正証書は、公証人が作成する書面ですが、

当事務所は、ご意向を基に公正証書の文案を作成し、

ご本人たちに代わって公証人と連絡を取るなど、

ご本人たちを全面的にサポートすることが可能です。

 

なお、相手方と話し合ったものの

なかなか取決めができないケースでは、

夫婦関係調整調停(離婚調停)申立をお勧めします。

相手方との話し合いが難しい場合は、

弁護士さんへのご依頼も一つの方法です。

 

打合せ

 ・離婚協議書の形式(私署証書か公正証書か)や

  離婚協議書の内容等を決めるための打合せです。

 ・当事者のお二人とは別々の機会に面会させて

  頂いても差し支えありません。

 ・協議書の内容に対する法的判断(適法性等)は

  当職では対応いたしかねます。

戸籍謄本等のお預かり

 ・ご本人たちの現在の婚姻関係等を確認するため、

  戸籍謄本等を事務所がお預かりします。

 ・戸籍謄本は、事務所が収集することも可能です。

原案作成

 ・打合せ内容に基づき、事務所が

  離婚協議書の原案を作成します。

 ・公正証書にする場合、

  公証人によるチェックも済まされた原案を

  作成いたします。

原案の修正、最終案決定

 ・作成した原案をご覧頂きます。

  (郵便、FAX、メール等による送信でもOK)

 ・離婚協議書作成分の事務所費用は、

  この時点までにお支払い頂きます。

 ・お求めがあれば原案の修正も可能です。

  (ただし、法的な見地による限界有り)

離婚協議書作成

 A 私署証書の場合

  ・事務所が用意した書面に双方が署名し

   実印を捺印して離婚協議書が完成します。

  ・お互いの印鑑証明書を相手方に

   渡して頂く必要があります。 

 B 公正証書の場合

  ・予めお約束した日時に、公証人が、

   ご本人たちと直接面談した上で、

   原案通りに離婚協議書を作成します。

  ・公証人費用は公証人との面談の当日に

   公証人に対し現金で直接お支払い頂きます。

離婚届の提出

  ・離婚協議書(の謄本)を双方が受取ってから

   離婚届を提出して頂きます。

  ・お子さんがいらっしゃるケースでは、

   裁判所の手続も必要になる場合もあります。

   (手続の詳細は事務所がご案内します。)

 

≪以下は、財産分与手続もお任せ頂く場合です≫

必要書類のお預り

 ・離婚後の戸籍謄本等の必要書類をお預りします。

不動産の所有権移転登記の申請や

 自動車の移転登録の申請

 ・財産分与分の事務所費用のお支払いがあり次第、

  事務所が代わりに申請いたします。

不動産登記手続や自動車登録手続の完了

 ・手続の完了に伴いお引渡し可能な書類を

  全てお引渡しします。

 

離婚協議書・養育費請求 料金表もご覧ください。

 

事務所でのご相談の際には事前にご予約ください。

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ご相談は無料です

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