会社設立手続の進め方

≪定款作成・認証、登記≫

会社設立の日付を何月何日にするか、

その日付を基準にスケジュールを組むのが基本です。

お急ぎの場合は、公証人の状況にもよりますが、

10日以内程度の設立でもご相談に応じます。

 

会社の基本的事項のチェック、決定

 ・商号、本店、会社の目的、資本金、役員等、

  各事項ごとにご希望内容をご質問します。

 ・ご希望の内容に法的な問題点が無いかを

  事務所がチェックします。

 ・問題点が見つかれば、その旨をご案内します。

  →ここで定まる会社の基本的事項(≒定款)は、

   後の会社の運命をも左右する重大な事柄です。

   基本的事項に起因する深刻なトラブルの防止も

   当事務所の大事なセールスポイントです。 

  ・同一商号や類似商号の調査をもご依頼の場合は、

  事務所がこの段階で調査します。

 ↓

定款作成、認証

 ・会社の基本的事項に基づいて、

  事務所が定款(会社の決め事)を作成します。

 ・株式会社の場合は、

  定款に関する費用のお支払があり次第、

  (通常105,000円~110,000円)

  事務所の代表が申請代理人となって

  公証人に定款を認証してもらいます。

  (合同会社ではこの定款認証が不要なので、

   費用は登記手続直前の一括払いで結構です。)

 ↓

出資金の払込

 ・発起人となった方の個人名義の銀行口座に、

  定款に定めた金額を振込んで頂きます。

 (会社の資本金の裏付に関わる必要な出資です。)

 ↓

登記必要書類の作成、登記申請(設立)

 (司法書士事務所なので登記手続も行います。)

 ・登記申請に必要な書類を事務所が作成します。

 ・予め作成して頂いた代表印を押印して頂きます。

 ・書類が揃えば、登記費用のお支払いがあり次第、

  (株式会社では、通常195,000~200,000円)

  (合同会社では、通常115,000~120,000円)

  事務所の代表が代理人として登記申請します。

 ↓

登記の完了(設立手続終了)

 ・登記の完了により会社の法人格取得も完了です。

 ・印鑑カード、印鑑証明書、登記事項証明書等を

  お渡しします。

 

なお、この設立手続の後も、

税務署への法人設立届出書の提出等、

関係各署に対する様々な書類の提出が必要です。

 

設立後の手続に関しても、

司法書士行政書士事務所として可能な範囲で

できる限りのお手伝いをします。

(お求めならば、近隣の税理士等もご紹介します。)

 

事務所でのご相談の際には事前にご予約ください。

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ご相談は無料です

(初回1時間に限る)

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