≪ 過払いで裁判は必要? ≫

消費者金融などの業者との間で

長年に渡り借入と返済を続けたケースでは、

過払金が発生していることが

実によくあります。

 

そして、意外に思われるかもしれませんが、

過払金の返還を請求される側である

相手の業者は、額の問題は別として、

過払金が発生している点そのものは

ほとんど争ってこないことが多いです。

 

そうご案内すると、ご依頼人の中には、

「では、相手業者が認める額でも構いません。

 その額の過払金はいつ返されますか?」

とおっしゃる方もよくいます。

それに対して、

「その業者が『返す』と言っている額は、

 業者が認めている額の『3割』です。」

そうご案内すると、こう反応されがちです。

「は?どういうことですか?」

 

相手業者が自ら認める過払金の額と

その業者が返還を申し出る額は、

同じ額とは限りません。

むしろ、同じ額であるほうが珍しいです。

 

相手業者は、営利企業です。

過払金の返還額を減らすことできれば、

その分だけその業者の利益になります。

 

「本来全額お返しすべき分のお金だし、

 そうしたい気持ちも十分にあるのですが、

 当社の財力にも限界があり、

 お返ししたくても全額は無理なのです。」

全額返還を拒む業者の多くは、

よくこのように言ってきます。

 

そのように「無理」と言っておきながら、

過払金の返還を求める裁判を起こされると、

結果的に全額(に近い額)を返還するケースが

実によくあります。

 

よって、「過払で裁判は必要か?」

に対するお答えとしては、こうなります。

「全額(に近い額)を返してもらうには、

 裁判が必要なケースが多いです。」

 

当然、裁判を起こすかどうかは

ご本人が決めることですが、

裁判自体は意外にお金が掛かりません。

実費は1万円前後で済むケースも多いです。

 

さらに、裁判を起こしたとしても、

過払金の額が140万円を超えない限り、

(当事務所では9割超がこのケース)

事務所の代表が裁判所に出れば足り、

ご本人が裁判所に出る必要はありません。

140万円超なら弁護士のご紹介も可能です。

 

 

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