「亡くなった母の自宅の固定資産税の
支払を求める通知が来ました。」
というご相談を受たことがあります。
「母の自宅を相続した覚えは無いので
固定資産税を支払う義務は無いはずです。」
とその方はおっしゃいます。
このようなご相談には、こうお尋ねします。
「お亡くなりはいつですか?」
「他にご相続人はいらっしゃいますか?」
もし、お亡くなり(を知って)から3カ月経過
していて他にご相続人がいなければ、
基本的に遺産の相続は避けられません。
冒頭のご相談には「支払う義務があります。」
お答えしなければなりません。
通常、子は亡くなった親の相続人になります。
(民法887条1項)
そして、相続人は、自己のために相続の開始が
あったこと(亡くなったこと)を知った時から
3ヵ月以内に限定承認又は相続放棄をしないと
亡くなった方の権利義務を全て承継します。
(民法920条、921条2号、915条1項)
放っておくと、遺産は全て相続されます。
それを避けるには、お亡くなりを知ってから
3ヵ月以内に限定承認か相続放棄をする必要
があります。
もし、借金のような負の遺産があれば、
それも含めて全て相続されます。
それまで平穏な生活を送っていた方が
莫大な借金を抱えた親を相続したために
破産して持家を失ってしまうということは、
現実に起こりうる悲劇です。
相続人は、お亡くなりの方の全ての遺産を
急いで調べ、限定承認や相続放棄の要否を
早急に判断する必要があります。
・どう調べたらいいのか分からない
・調べたが相続放棄すべきか分からない
などとお困りの方は、
相続のご相談をよくお受けする当事務所に
ぜひお問合せ下さい。ご相談は無料です。
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